患者の人権を尊重し、患者と共同して無差別・平等で最善の医療をめざす立場にたち、以下の項目を大切にし、その実現に努めます。
1、知る権利
患者には、自らの病名や病状、診断・治療に関する情報、今後の見通しや、費用などについて、納得のいくまで説明を受ける権利があります。
2、自己決定権と選択の自由
患者は、十分な説明を受けたあとに、その治療や検査の内容や時期に関して、受け入れたり、拒否したり、同意を撤回することができます。拒否したり、撤回したりすることにより不利益を被ることはありません。
また、自ら病院を選んだり、他の病院の医師の意見を聞いたりする(セカンドオピニオンを求める)権利があります。
3、医療の主体者として参加する権利
患者は、自らが医療の主人公として、安全対策に参加したり、自分の病状についての議論に参加することができます。
4、プライバシーに関する権利
患者には、診療の過程で得られた個人情報に関して無条件に保護されます。
5、適切な医療を平等に受ける権利
患者には、安全性と人間性に十分に配慮された納得できる適切で良質な医療を平等に受ける権利があります。
6、人として尊重される権利
患者は人として尊重され、そのプライバシーは常に守られます。
患者は、最新の医療の下で苦痛から救済される権利があります。
患者は最期まで自分らしく生き、おだやかに死をむかえるためのあらゆる支援を受ける権利があります。
名南会倫理委員会
2007年12月6日作成
2012年12月6日改訂